就業規則作成・改定支援
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労働基準法では、10人以上の従業員を雇用する会社は、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出なければならないと規定されています。この就業規則は会社が働く上でのルールを定めたもので、会社と従業員にとってとても大切になるものです。専門家として就業規則の作成・改定を支援します。
【対象となる規程】
- 就業規則
- 賃金規程
- 退職金規程
- 育児介護休業規程
- 慶弔見舞金規程
- パートタイム就業規則
就業規則作成・改定支援
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労働基準法では、10人以上の従業員を雇用する会社は、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出なければならないと規定されています。この就業規則は会社が働く上でのルールを定めたもので、会社と従業員にとってとても大切になるものです。専門家として就業規則の作成・改定を支援します。
【対象となる規程】
YORISOU 〒164-0003
東京都中野区東中野1-53-11
パークハウス東中野2F
定休日:土曜・日曜・祝日 営業時間:9:00〜18:00 |