就業規則作成・改定支援

 

労働基準法では、10人以上の従業員を雇用する会社は、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出なければならないと規定されています。この就業規則は会社が働く上でのルールを定めたもので、会社と従業員にとってとても大切になるものです。専門家として就業規則の作成・改定を支援します。

 

【対象となる規程】

  1. 就業規則
  2. 賃金規程
  3. 退職金規程
  4. 育児介護休業規程
  5. 慶弔見舞金規程
  6. パートタイム就業規則

 


YORISOU
社会保険労務士法人


〒164-0003
東京都中野区東中野1-53-11
パークハウス東中野2F
TEL : 03-3363-3312
FAX : 03-3363-3210

定休日:土曜・日曜・祝日
営業時間:9:00〜18:00